教員活動業績評価

愛知学院大学大学院薬学研究科における
教員の活動業績評価指針

(目的)

第1条 愛知学院大学大学院薬学研究科(以下「研究科」という。)は、次の各号に掲げる事項を目的として教員の活動状況について評価(以下「評価」という。)を実施する。

  • (1)教員の活動状況を点検・評価することによって、自己研鑽に努めることを促進する。
  • (2)評価結果を総合的に分析することによって、教員の活動の改善と向上に努める。
  • (3)評価結果を公表することによって、社会への周知と説明責任を果たす。

(評価の基準)

第2条 薬学研究科長(以下「研究科長」という。)は、前条に定める目的に沿い、研究科の「人材の養成・教育研究上の目的」及び専門分野の特徴等を考慮した「教員の評価の対象となる活動領域」を定め、これを研究科の教員にあらかじめ公表する。

(評価の対象)

第3条 評価の対象となる教員は、評価実施年度の4月1日時点で研究科担当教員として3年以上在職する者とする。ただし、学校法人愛知学院大学任期制教員規程に規定する任期制教員については、除外する。

(評価の領域及び評価の期間)

第4条 評価は、教育活動及び研究活動の2領域とし、薬学部教員評価の該当年度に、研究科担当教員として在職した期間(最大5年度)の教員個々の活動について行う。

(教員自己評価表及び活動業績報告書の作成)

第5条 教員は、「教員自己評価書」を作成すると共に、前条に記載の2領域の活動状況について、評価実施年度の前年度までの実績(最大5年度)の「活動業績報告書」を作成し、研究科長に提出する。なお、2回目以降の評価については、先回の「評価報告書」のコピーを添えて提出する。

(評価実施組織)

第6条 研究科長は、適正な評価を行うために薬学研究科教員評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、研究科長が指名した委員長及び評価委員により構成する。なお、委員長及び評価委員は薬学部教員評価委員会委員を兼ねることができる。

3 委員長は、評価委員から被評価者ごとに主査1名及び副査1名を選出する。

4 評価委員会は、教員の評価に係る評価基準を参照し、教員より提出された「活動業績報告書」について、次の各号に掲げる事項を行う。

  • (1)評価の実施に関する方針の決定及び調整
  • (2)2領域の個別評価及び総合評価
  • (3)「評価報告書原案」の作成及び研究科長への提出
  • (4)第7条第2項により評価結果に対する異議申し立てがあった場合の評価の再検討或いは再評価

(評価結果の通知)

第7条 研究科長は、適切な方法によって「評価報告書」の結果を当該教員に通知する。

2 当該教員は、自己の評価結果に関して研究科長に対し、異議を申し出ることができる。

(評価結果の活用)

第8条 研究科長は、優れた活動を行っている教員に対しては、その活動の一層の向上を促し、また、活動状況に問題のある教員に対しては、適切な指導及び助言等によって活動の改善を促す。

2 教員は、評価結果を自己の活動を充実させるために活用する。

3 研究科長は、評価結果を研究科の運営の改善に役立てる。

(評価結果の公表)

第9条 評価結果の公表については、評価委員会が定める範囲及び方法により行う。

附 則

1 この指針は、平成31 年4 月1 日から施行する。

2 評価実施後において、実施状況を評価し、所要の見直しを行うことができる。

令和5年度

令和5年度教員活動業績評価結果

氏名
職位
総合評価
安池 修之 研究指導教員
富田 純子 研究指導補助教員
松村 実生 研究指導補助教員

令和4年度

令和4年度教員活動業績評価結果

氏名
職位
総合評価
河村 好章 研究指導教員
鍋倉 智裕 研究指導教員
加藤 宏一 研究指導教員
山本 浩充 研究指導教員

令和3年度

令和3年度教員活動業績評価結果

氏名
職位
総合評価
佐藤 雅彦 研究指導教員
村木 克彦 研究指導教員
脇屋 義文 研究指導教員
波多野 紀行 研究指導教員

令和2年度

令和2年度教員活動業績評価結果

氏名
職位
総合評価
古野 忠秀 研究指導教員
大井 義明 研究指導教員
小幡 徹 研究指導教員