愛知学院大学薬学会

学会誌投稿規定

愛知学院大学薬学会会則

第一章 総則

第1条 本会は愛知学院大学薬学会と称する
第2条 会の事務局は愛知学院大学薬学部内に置く

第二章 目的及び事業

第3条 本会は愛知学院大学薬学部設立の趣旨に則り、 薬学に関する研究・教育を通じ、 学問の水準を向上せしむるとともに、 国民の健康の保持・増進に寄与することを目的とする

第4条 本会は第3条の目的を達するために以下の事業を行う

  1. 機関誌 「愛知学院大学薬学会誌」 の刊行
    機関誌発行に関する細則は別途これを定める
  2. 総会、 学術講演会の開催
  3. その他、 本会の目的達成のために必要な事項

第三章 会員

第5条 本会は以下の会員をもって構成される

  1. 正会員 薬学部教員
  2. 準会員 薬学部在学生及び大学院在学生
  3. 名誉会員 本会の功労者で幹事会において推薦され、 総会で承認された者
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し幹事会の承認を経た者

第6条 正会員、 準会員は在籍と同時に自動的に入会とする
第7条 賛助会員は、 申し込み用紙に所定の事項を記入し事務局に申し込むこと
第8条 会員は機関誌の配布を受ける
第9条 会員は毎年度所定の会費を前納しなければならない

第四章 役員

第10条 本会に次の役員をおく

  1. 会長  (1名) 本学薬学部長がこれにあたる
  2. 副会長  (1名) 教務主任がこれにあたる
  3. 評議員  (若干名) 正会員のうちから会長がこれを委嘱する
  4. 監事  (2名) 正会員のうちから会長がこれを委嘱する

第11条 会長は本会を代表し会務を統括する
第12条 副会長は会長を補佐し、 会長不在の時はこれを代行する
第13条 評議員は本会の庶務、 会計、 学術講演会、 会誌の編集などの会務を分掌し、 会務に関わる重要事項を審議決定する
第14条 監事は会計を監査する
第15条 役員の任期は2年とし、 再任を妨げない

第五章 総会

第16条 会長は本会の活動報告、 会務の報告を目的に年次総会を招集する
第17条 年次総会は4月または5月に開催する
第18条 総会は正会員および準会員の代表 (各学年2名) をもって構成する
第19条 総会は18条における構成員の1/2の出席をもって成立する
第20条 上記18条の構成員が総会に出席できない場合は委任状で議決権を行使できる
第21条 総会の議決は出席者の過半数をもって承認される

第六章 会計

第22条 本会の経費は、 会費、 その他の収入をもってこれにあてる
第23条 本会の会計年度は4月から翌年の3月とする
第24条 会計報告は年次総会においておこなう

第七章 会則の変更

第25条 本会の会則変更は評議員会の議を経て総会においてこれを議決する
第26条 本会則に関する細則は別途これを定める

附記

本会則は平成17年4月1日より施行する
本会則は平成18年4月1日より施行する
本会則は平成20年4月1日より施行する
本会則は平成22年10月1日より施行する
本会則は平成27年5月1日より施行する

愛知学院大学薬学会細則

愛知学院大学薬学会会則(以下、「会則」 という)第26条の規定に基づき、愛知学院大学薬学会細則を定める

【会則第4条関係】

第1. 会則第4条第3号に規定するその他、本会の目的達成に必要な事項については、以下に定めるものとする

1. 会則第5条に規定する会員の教育, 研究, 調査及び学会参加等に関する支援事業
2. 愛知学院大学薬学部の研究設備・機器等の充実に関する支援事業
3. その他総会において必要と認められた事業

附記

この細則は、 平成22年10月1日から施行する