薬学部薬学会
愛知学院大学薬学会会則
第1章 総則
- 第1条:本会は、愛知学院大学薬学会と称する。
- 第2条:本会の事務所は、愛知学院大学薬学部内に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条:本会は、本大学設立の趣旨に則り、薬学に関する研究発表を通じ、学問の水準を向上せしめ、 国民保健に寄与することを目的とする。
- 第4条:本会は、第3条の目的を達するため次の事業を行う。
- 機関誌「愛知学院大学薬学会誌」の刊行。機関誌発行に関する細則は、別にこれを定める。
- 総会、学術大会および講演会の開催。
- その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第3章 会員
- 第5条:本会の会員は、次の4種とする。
- 名誉会員 本会の功労者で総会の議を経て推薦された者
- 正会員 本学薬学部の教員、専攻生、研究生、卒業生、および本会の趣旨に賛同し評議員会の承認を経た者
- 準会員 薬学部在学生
- 賛助会員 本会の目的に賛同し評議員会の承認を経た者
- 第6条:本会に入会を希望する者は、申込用紙に所定の事項を記入し本会事務所に申し込むこと
- 第7条:本会会員は、機関誌の配布を受ける。
- 第8条:本会会員は、入会時に入会金を納入し、毎年度所定の会費を前納しなければならない。
第4章 役員
- 第9条:本会に次の役員を置く。
- 会長:1名 本学薬学部長がこれに当る。
- 副会長:1名 会長がこれを委嘱する。
- 評議員:正会員のうちから会長がこれを委嘱する。
- 幹事:若干名 正会員のうちから会長がこれを委嘱する。
- 監事:2名 正会員のうちから会長がこれを委嘱する。
- 第10条:会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し会長不在の時はこれを代行する。
- 第11条:評議員は、本会の会務に関する重要事項を審議決定する。
- 第12条:幹事は、庶務、会計、学会および編集に関する会務を分掌する。
- 第13条:監事は、会計を監査する。
- 第14条:本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会計
第15条:本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
第16条:本会の会計は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。会計報告は年次総会において行う。
第6章 会則の変更
第17条: 本会会則の変更は、評議員会の議を経て総会においてこれを議決する。