本規定は愛知学院大学薬学部同窓会奨学金給付規定と称する。
愛知学院大学薬学部同窓会会則第3条(3)に基づき、愛知学院大学薬学部・大学院に在籍する者を対象とし、経済的事情により修学が困難な学生の支援および、在学生の学業の奨励に寄与することを目的とする。
愛知学院大学薬学部同窓会奨学生選考委員会は、薬学部同窓会が選出した委員をもって構成する。委員長は委員で互選する。
本会の奨学生となる者は、愛知学院大学薬学部または大学院に在籍し、終身会費を納付した者で、学業・人物ともに優秀であり、学費の支弁が困難で就学上健康と認められる者、若干名とする。
奨学金を給付する期間は就学期間中とする。期間中に給付する奨学金の額は、年額上限240,000円とする。
奨学生志望者は、所定の願書に前年度の成績証明書と細則に定める書類を添付し、同窓会長に提出するものとする。
奨学生の選考は、奨学生選考委員会の議を経て、必要に応じて面接を行い、同窓会長が決定し、本人に通知する。
奨学金は、選考決定後30日以内に本人に交付する。
奨学金の交付を受けた学生は、別に定める様式の宣誓書を同窓会長に提出しなければならない。
本奨学金は、原則として受給者に返還義務はない。ただし、将来同窓会活動に寄与しなければならない。
受給者が、次のいずれかに該当した場合には、奨学生の資格を取り消し、奨学金を返還しなければならない。
(1) 応募書類の記載事項に虚偽が発見された場合
(2) 宣誓書に記載された事項を順守しない場合
(3) 応募~受給決定の期間で、大学・大学院内において懲戒処分を受けた場合
この規定の実施について必要な細則は、別に定める。
この規定は、平成24年9月15日より施行する。