愛知学院大学薬学部同窓会奨学金給付規定

第1条 (名称)

本規定は愛知学院大学薬学部同窓会奨学金給付規定と称する。

第2条 (目的)

愛知学院大学薬学部同窓会会則第3条(3)に基づき、愛知学院大学薬学部・大学院に在籍する者を対象とし、経済的事情により修学が困難な学生の支援および、在学生の学業の奨励に寄与することを目的とする。

第3条 (奨学生選考委員会)

愛知学院大学薬学部同窓会奨学生選考委員会は、薬学部同窓会が選出した委員をもって構成する。委員長は委員で互選する。

第4条 (奨学生の資格および定数)

本会の奨学生となる者は、愛知学院大学薬学部または大学院に在籍し、終身会費を納付した者で、学業・人物ともに優秀であり、学費の支弁が困難で就学上健康と認められる者、若干名とする。

第5条 (奨学金の給付期間および金額)

奨学金を給付する期間は就学期間中とする。期間中に給付する奨学金の額は、年額上限240,000円とする。

第6条 (奨学生願書の提出)

奨学生志望者は、所定の願書に前年度の成績証明書と細則に定める書類を添付し、同窓会長に提出するものとする。

第7条 (奨学生の選考)

奨学生の選考は、奨学生選考委員会の議を経て、必要に応じて面接を行い、同窓会長が決定し、本人に通知する。

第8条 (奨学金の交付)

奨学金は、選考決定後30日以内に本人に交付する。

第9条 (宣誓書の提出)

奨学金の交付を受けた学生は、別に定める様式の宣誓書を同窓会長に提出しなければならない。

第10条 (奨学金受給者の義務)

本奨学金は、原則として受給者に返還義務はない。ただし、将来同窓会活動に寄与しなければならない。

第11条 (奨学生の取り消し)

受給者が、次のいずれかに該当した場合には、奨学生の資格を取り消し、奨学金を返還しなければならない。
(1) 応募書類の記載事項に虚偽が発見された場合
(2) 宣誓書に記載された事項を順守しない場合
(3) 応募~受給決定の期間で、大学・大学院内において懲戒処分を受けた場合

第12条 (実施の細目)

この規定の実施について必要な細則は、別に定める。

附則

この規定は、平成24年9月15日より施行する。