学納金と学籍について
学納金
学納金は前期・後期に分けて発送される学納金振込依頼書を使用し、金融機関窓口に納入してください。
振込用紙送付日 | 納入期限 | |
春学期 | 4月1日 | 4月30日 |
秋学期 | 10月1日 | 10月31日 |
※期日までに納入がなかった場合は、除籍対象となります。
休学
疾病またはやむをえない事由によって、3ヶ月以上修学することができない場合は、「休学願」を薬学部事務室へ提出し,許可を得れば、当該学期を休学することができます。
春学期 | 秋学期 | |
提出期限日 | 4月30日 | 10月31日 |
※期限日が休日の場合は、翌日が期限となります。提出期限日を過ぎた場合は、学納金の納付が必要となります。
※連続休学を希望する学生は、別に提出期限が定められています。(詳細は保証人宛に送付しますので「就学確認のご案内」を参照してください。
※連続休学を希望する学生は、別に提出期限が定められています。(詳細は保証人宛に送付しますので「就学確認のご案内」を参照してください。
【注意事項】
1.在籍料(半期 50,000円)
2.休学理由が疾病や体調不良、怪我の場合は医師の診断書、留学の場合は、渡航先教育機関の証明書が必要です。
3.休学は、同一年次において1年以内に限ります。ただし、特別な事情がある場合には更に1年以内の休学を許可することがあります。
4.休学期間は通算して4年(薬・歯学部は6年)を超えることができません。
5.日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。
1.在籍料(半期 50,000円)
2.休学理由が疾病や体調不良、怪我の場合は医師の診断書、留学の場合は、渡航先教育機関の証明書が必要です。
3.休学は、同一年次において1年以内に限ります。ただし、特別な事情がある場合には更に1年以内の休学を許可することがあります。
4.休学期間は通算して4年(薬・歯学部は6年)を超えることができません。
5.日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。
復学
保証人宛に「復学願」を送付しますので、案内に沿って手続きをしてください。日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。
退学
病気、その他のやむを得ない事由により退学する場合は、「退学願」に学生証を添えて薬学部事務室に提出し、学長の許可を得なければなりません。また、日本学生支援機構奨学金の貸与者は、別途手続きが必要となります。
除籍
次のいずれかに該当する場合は除籍となります。
1.学納金の納入を怠り、督促を受けてもなおこれを納入しない者
2.学納金納入期間を過ぎて退学願を願い出た際、学納金の納入がなされていない者
3.第25条の第2項又は第25条の2に定める休学期間を超えてなお復学できない者
4.第31条に定める在学年限を超えた者
5.死亡又は長期にわたって行方不明の者
1.学納金の納入を怠り、督促を受けてもなおこれを納入しない者
2.学納金納入期間を過ぎて退学願を願い出た際、学納金の納入がなされていない者
3.第25条の第2項又は第25条の2に定める休学期間を超えてなお復学できない者
4.第31条に定める在学年限を超えた者
5.死亡又は長期にわたって行方不明の者
再入学
再入学を希望する場合は、退学または除籍日より起算して2年以内に「願書」を入試センターへ提出してください。詳細については入試センターにお問い合わせください。
転部(科)
他の学部や学科に移ることができます。各種条件がありますので、教務課へお問い合わせください。
本人・および保証人の住所変更(電話番号変更も含む)
本人および保証人に住所変更があった場合、速やかに薬学部事務室にて住所変更を行なってください。
保証人変更
保証人を変更する場合は、薬学部事務室に「保証人変更届」と「在学誓書」を提出してください。
本人・および保証人の氏名変更
戸籍上、学生本人または保証人の氏名が変更された場合は、「改名(姓)届」および氏名変更をできる書類(戸籍謄本、戸籍抄本または住民票記載事項証明書)を添えて、薬学部事務室に提出してください。
学生本人の氏名変更の場合は、学生証の変更手続きも必要と為る他、日本学生支援機構貸与者は、日本学生支援機構指定の「改氏名届」の提出が必要です。
※届出を怠ったことにより、生じた不利益について、大学は関知しません。
学生本人の氏名変更の場合は、学生証の変更手続きも必要と為る他、日本学生支援機構貸与者は、日本学生支援機構指定の「改氏名届」の提出が必要です。
※届出を怠ったことにより、生じた不利益について、大学は関知しません。