進級・卒業要領 (平成25〜26年度入学者用)
1.目的
本要領は、愛知学院大学学則第8条・第31条・第34条・第38条及び愛知学院大学薬学部履修要領9の規定 にもとづき、薬学部学生の進級及び卒業に関することを定める。
2.進級要件
(1)
薬学部各学年で修得すべき単位のうち、以下に定めた単位数に満たない場合は進級できない。ただし、 各学年で開講される実習科目(選択科目を除く)、演習科目(教養教育科目の語学系科目は除く)及び 体育系科目については、不合格科目が1科目でもある場合は進級できない。
1) 1年次から2年次への進級時
教養教育科目及び専門教育科目:1年次における必要修得単位数50単位中46単位。 ただし、修得単位が46単位あっても以下の場合は進級できない。
@)実習科目必要修得単位数4単位を満たしていない場合
A)必修科目が3科目以上不合格の場合
B)薬学基礎系科目の必要修得単位数22単位中18単位未満の修得の場合
教養教育科目及び専門教育科目:1年次における必要修得単位数50単位中46単位。 ただし、修得単位が46単位あっても以下の場合は進級できない。
@)実習科目必要修得単位数4単位を満たしていない場合
A)必修科目が3科目以上不合格の場合
B)薬学基礎系科目の必要修得単位数22単位中18単位未満の修得の場合
2) 2年次から3年次への進級時
専門教育科目:2年次における必要修得単位数30単位中25単位
専門教育科目:2年次における必要修得単位数30単位中25単位
3) 3年次から4年次への進級時
専門教育科目:2〜3年次における必要修得単位数の合計59単位中54単位
専門教育科目:2〜3年次における必要修得単位数の合計59単位中54単位
4) 4年次から5年次への進級時
専門教育科目:2〜4年次における必要修得単位数の合計83単位中78単位
専門教育科目:2〜4年次における必要修得単位数の合計83単位中78単位
5) 5年次から6年次への進級時
専門教育科目:2〜5年次における必要修得単位数の合計108単位中103単位
専門教育科目:2〜5年次における必要修得単位数の合計108単位中103単位
(2)進級不可により留年した場合は、当該学年の試験に合格した科目の単位は有効とする。
3.卒業要件
所定の期間在学し、教養教育科目46単位以上、専門教育科目140単位以上、合計186単位以上を修得した 者に対して卒業資格を認定し、学士(薬学)の学位を授与する。
4.進級および卒業判定
進級及び卒業判定は、薬学部教授会にて行う。
5.在学期間
(1)
進級不可及び卒業不可によって薬学部の同一学年に在学できる期間は、3年以内とする。在学期間が 3年を上回る場合には、学則第34条第2号の規定により、成業の見込みがないものとして退学させる。
ただし、休学により留年した場合はこの年数に含めない。
ただし、休学により留年した場合はこの年数に含めない。
(2)通算して薬学部(6年制)に在籍できる期間は12年までとする。
(3)通算して休学できる期間は6年までとする。
6.本要領の改廃
本要領の改廃は、薬学部教授会で行う。
ただし、1年次から2年次への進級に関する事項については教養部会の議を経ることとする。
ただし、1年次から2年次への進級に関する事項については教養部会の議を経ることとする。
附則 本要領は、平成18年4月1日から施行する。
本要領は、平成20年4月1日から改正施行する。
本要領は、平成21年4月1日から改正施行する。(平成21年度入学者から適用する。)
本要領は、平成23年4月1日から改正施行する。(平成23年度入学者から適用する。)
本要領は、平成25年4月1日から改正施行する。(平成25年度入学者から適用する。)
本要領は、平成20年4月1日から改正施行する。
本要領は、平成21年4月1日から改正施行する。(平成21年度入学者から適用する。)
本要領は、平成23年4月1日から改正施行する。(平成23年度入学者から適用する。)
本要領は、平成25年4月1日から改正施行する。(平成25年度入学者から適用する。)