緊急時(台風等)
楠元キャンパス
緊急時の授業等取扱に関する内規<楠元キャンパス>
(薬学部・薬学研究科共通)
第1条 台風、地震、交通ストライキまたはその他不測の事態により、通学が困難と認められる場合、授業または試験 (以下、「授業等」という。)を中止することができる。
(暴風警報の発令)
第2条 愛知県西部に暴風警報が発令された場合(愛知県全域又は愛知県西部の尾張西部・尾張東部・西三河北西部・ 西三河南部・知多地域のうちのいずれかの地域に発令された場合をいう。以下、同じ。 ) 、薬学部は別表1に定 める措置をとるものとする 。
2 愛知県西部以外の地域に暴風警報が発令された場合、当該地域に現住所がある学生は、別表2の区分に対応し て、授業への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は速やかに薬学部事務室において手続きの上、 科目担当教員に届出ること 。
3 予め暴風警報の発令が予想される場合、薬学部長(薬学部長不在のときは教務主任。以下、同じ。)の判断に より、警報発令前に授業等を中止することができる。この決定が学生に周知されるよう、大学は可能な限りの 手段を尽くすよう努めるものとする 。
(「東海地震注意情報または予知情報」(警戒宣言)の発令)
第3条 「東海地震注意情報または予知情報」(警戒宣言)が発表された場合、前条第1項の規定を準用する。
(交通機関の運休)
第4条 名古屋市営交通(地下鉄・市バス)・名鉄(電車・バス)のいずれかが、ストライキまたは自然災害等により 全面運休またはこれに近い状態となった場合、第2条第1項の規程を準用する 。
2 前項以外の交通機関を利用して通学する学生が、当該交通機関がストライキ、事故または自然災害等により全 面運休またはこれに近い状態となった場合、第2条第2項の規程を準用する。この場合、当該学生は、乗車す る駅において運休の証明書を受け、薬学部事務室において手続きの上、科目担当教員に届出ること。
(その他の緊急事態の発生)
第5条 前3条以外の不測の事態が発生し、通学困難または授業等に支障が生ずる虞がある場合、薬学部長の判断によ り、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。
(授業等開始後の中止)
第6条 授業等開始後に前4条に定める事態が発生した場合、薬学部長の判断により、授業等の中止など必要な措置を とるものとする。
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
交通機関ストライキ・台風等の場合の授業および試験についての取扱内規は本内規施行の日をもって廃止とする。
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
愛知県西部に暴風警報の発令された場合の薬学部の措置
学部 | 授業 | 試験 |
午前7時より前に解除 | 通常どおり授業を実施 | 通常どおり試験を実施 |
午前7時現在発令中 | 1限、2限の授業を休講 | 全ての試験を中止し、別の日に延期 |
午前10時現在発令中 | 3限以降の授業を休講 |
大学院 | 授業 | 試験 |
午後4時より前に解除 | 通常どおり授業を実施 | 通常どおり試験を実施 |
午後4時現在発令中 | 授業を休講 | 全ての試験を中止し、別の日に延期 |
別表2
愛知県西部以外の地域に現住所がある学生の対処
学部 | 授業 | 試験 |
午前7時より前に解除 | 通常どおり授業を受講 | 通常どおり試験を受験 |
午前7時現在発令中 | 1限、2限の授業への出席を要しない | 全ての試験の受験を要しない |
午前10時現在発令中 | 3限以降の授業への出席を要しない |
大学院 | 授業 | 試験 |
午後4時より前に解除 | 通常どおり授業を受講 | 通常どおり試験を受験 |
午後4時現在発令中 | 授業への出席を要しない | 全ての試験の受験を要しない |