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   緊急時(台風等)

日進キャンパス

緊急時の授業等取扱に関する内規(日進学舎)

(緊急時の対応)
第1条 台風、地震、交通ストライキまたはその他不測の事態により、通学が困難と認められる場合、授業または試験(以下授業等という)を中止することができる。

(暴風警報の発令)
第2条 愛知県西部に暴風警報が発令された場合、別表1に定める措置をとるものとする。
2 愛知県西部以外の地域に暴風警報が発令された場合、当該地域に現住所がある学生は、別表1の区分に対応して、授業への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は速やかに教務課において手続きの上、科目担当教員に届出ること。
3 予め暴風警報の発令が予想される場合、教務部長の判断により、警報発令前に授業等を中止することができる。この決定が学生に周知されるよう、大学は可能な限りの手段を尽くすよう努めるものとする。

(「東海地震注意情報または予知情報」(警戒宣言)の発令)
第3条 「東海地震注意情報または予知情報」(警戒宣言)が発表された場合、前条第1項の規定を準用する。

(交通機関運休)
第4条 名古屋市営交通(地下鉄・市バス)・名鉄(電車・バス)のいずれかが、ストライキまたは自然災害等により全面運休またはこれに近い状態となった場合、第2条第1項の規程を準用する。
2 前項以外の交通機関を利用して通学する学生が、当該交通機関がストライキ、事故または自然災害等により全面運休またはこれに近い状態となった場合、第2条第2項の規程を準用する。この場合、当該学生は、乗車する駅において運休の証明書を受け、教務課において手続きの上、科目担当教員に届出ること。

(その他の緊急事態の発生)
第5条 前3条以外の不測の事態が発生し、通学困難または授業等に支障が生ずる虞がある場合、教務部長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。

(授業等開始後の中止)
第6条 授業等開始後に前4条に定める事態が発生した場合、教務部長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。


附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
交通機関ストライキ・台風等の場合の授業および試験についての取扱内規は本内規施行の日をもって廃止とする。
この内規は、平成18年4月1日から施行する。


別表1
愛知県西部での暴風警報の発令
授業試験
午前7時より前に解除通常どおり授業を実施通常どおり試験を実施
午前7時現在発令中1限、2限の授業を休講全ての試験を中止し、別の日に延期
午前10時現在発令中3限以降の授業を休講
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