第1条 本会は、愛知学院大学薬学部同窓会(以下、「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、会員の親睦をはかるとともに、学術研究の奨励とその普及を図り、母校の発展に寄与するものとする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)会員相互の交流及び社会的活動の支援
(2)学会誌等出版物の発行
(3)愛知学院大学薬学部の教育及び研究の支援
(4)愛知学院大学全同窓会との連携・協力
(5)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第4条 本会は、事務局を愛知県名古屋市千種区楠元町1-100愛知学院大学薬学部内に置く。
2 本会は、前項のほか必要に応じ事務局支部を置くことができる。
第5条 本会は、次の会員で組織する。
(1)愛知学院大学薬学部(以下、「薬学部」という。)を卒業した者
(2)愛知学院大学大学院薬科学研究科(以下、「研究科」という。)を修了した者(満期退学者を含む。)
(3)薬学部在学生
(4)研究科在学生
(5)本会総会において承認された者
(6)薬学部及び研究科教職員
2 前項第1号及び第2号に掲げる者を正会員とし、第3号及び第4号に掲げる者を準会員とする。
3 第1項第5号及び第6号による会員は特別会員又は名誉会員とする。
第6条 会費は、次のとおりとする。
(1)薬学部学生については、30,000円とし、1年生時の春学期及び秋学期の学納金納付時にそれぞれ半額を徴収する。
(2)研究科大学院生については、20,000円とし、1年生時の春学期及び秋学期の学納金納付時にそれぞれ半額を徴収する。ただし、本学薬学部を卒業した者については、これを徴収しない。
2 会費は理由を問わず返還しない。
第7条 本会会員は次の事由に該当するときは、理事会は議決により除名とすることができる。
(1)会員の死亡が確認されたとき
(2)本会の目的に著しく反したとき
(3)本会、薬学部及び研究科の名誉を著しく傷つけたとき
(4)その他、第2号及び第3号に準じた行為があった場合で、理事会が必要と認めたとき
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 査 2名
2 会長、副会長、理事及び監査は、正会員の中から総会において選任する。
第9条 会長は、本会を代表し統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、次の職務を行う。
(1)理事会を構成し、本会事業の執行を決定する。
(2)理事の中から、庶務、会計及び渉外担当者を若干名選出し、その担当にあたる。
4 監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、交代又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、第8条第1号から第3号の役員(以下、「理事会役員」という。)をもって構成する。ただし、必要がある場合は、同条第4号の役員及び第5条の会員から若干名を出席させることができる。
3 理事会は、理事会役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
第12条 理事会は次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の審議を要しない業務の執行に関する事項
(3)業務に必要な委員会等組織の設置に関する事項
(4)その他、必要と認められる事項
第13条 理事会は、出席の理事会役員の2分の1以上の賛否を持って決議する。
第14条 理事会は、その議事について、会議録を作成しなければならない。
第15条 総会は、毎年1回以上開催する。
2 総会は、会長又は理事会が必要と認めたとき、これを開催する。
3 総会は、正会員の5分の1以上の出席をもって成立する。なお、欠席者から決議に関する委任状の提出があった場合は、これを出席者数に算入することができる。
平成24年度以降、5年間で毎年1%ずつ出席要件を段階的に引き下げる。
第16条 総会は次の事項を決議する。
(1)予算及び収支決算
(2)会長、副会長、理事及び監査の選任・解任に関する事項
(3)会則の改正
(4)その他本会の運営に関し、必要と認められる事項
第17条 総会の議長は、理事がこれにあたる。
第18条 総会は、総会の議事は出席正会員の2分の1以上の賛否をもって決議する。
第19条 総会は、会議の議事について、会議録を作成しなければならない。
第20条 本会の経費は、会費、その他寄付金及び雑収等の収入をもってこれに充てる。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 愛知学院大学同窓会連絡協議会に関しては、愛知学院大学同窓会総則並びに同窓会連絡協議会規定に基づく。
第23条 本会則に定めのない細則は、理事会の議を経てこれを決定する。
この会則は、平成23年3月12日より施行する。
平成24年9月15日 改正